消費者問題

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突然訪問してきた業者に、床下が腐っていると言われ、高額なリフォーム工事の契約をしてしまった。

ある日突然、自宅に作業員が訪問し、「近くに来たので〇〇の点検を・・・」と言って、強引に屋根裏や床下に潜り、「屋根から雨がにじみ出ている」とか「床下が腐っている」などと説明して、家主の不安をあおり、その場で見積もりをしてリフォーム工事の契約を迫るというケースがあります。

上記のようなケースは、特定商取引法でいう「訪問販売」に該当するため、同法に基づいて、法定の期間内に契約の申込みを撤回(クーリングオフ)することができます。

また、当該作業員の勧誘の手口が詐欺的なものであった場合には、消費者契約法、特定商取引法、民法などに基づいて、契約を取り消すこともできます。

さらに、リフォーム工事契約を締結するにあたり、クレジット契約を締結していた場合には、割賦販売法に基づいて、法定の期間内にクレジット契約の申込みを撤回することができますし、当該作業員に詐欺的な勧誘が認められる場合には、割賦販売法に基づいて、クレジット契約を取り消すことができます。

当事務所にご依頼いただきましたら、依頼者が、相手方(リフォーム業者やクレジット会社)にどのような主張ができるのかを検討し、相手方に対して、契約の取消し・解除、既払い金の返還などを請求します。

契約金額が140万円を超える場合には、裁判所に提出する書類を作成するという方法で、依頼者をバックアップ致します。

 

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