家族信託

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最近、「家族信託」という言葉をよく聞きますが、どのような手続きなのでしょうか?

家族信託とは、特定の目的のために、家族や親族に、自分の財産を託すことです。

事例を挙げて説明しますと、例えば、ある人(委託者)が、「元気なうちは自宅で生活したいが、自分が認知症になるなどして、施設に入所することになったら、自宅を売って、施設の費用に充ててほしい。」と考えていたとします。

この場合、家族信託を利用して、息子(受託者)に自宅の名義を移し(信託を原因とする所有権移転登記をし)、元気な間は、自分(受益者)が自宅に居住できるという利益(受益権)を享受します。

その後、自分が認知症になって施設に入った場合には、息子が自宅を売却し、それによって得たお金を息子に管理してもらいます。そして、今度は、息子が管理しているお金の中から、毎月一定の額を、施設の費用として自分が受け取るという利益(受益権)を享受します。

さらに、自分が死亡した場合には、息子が管理していたお金を、例えば、息子に7割、娘に3割渡す、ということまで定めることができます。

こうした一連の流れを定めることができるのが、いわゆる家族信託です。

当事務所にご相談いただきましたら、家族信託、成年後見、遺言書作成などの手続きを組み合わせて、相談に来られた方にとって最適の解決方法をご提案します。

 

(家族信託関係業務の報酬の目安)

事案によって異なりますので、まずはご相談ください。

 

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