数年前に父が亡くなり、母や妹と話し合って、私が父名義の不動産を相続することになったが、相続登記をしていないので、不動産の名義は亡父のままになっている、というケースはよくあります。
しかし、相続した土地や建物を亡くなった方の名義のままにしておくと、いざ売るという場合や、当該不動産を担保に入れて融資を受けようとする場合などに、手続きが順調に進みません。
また、相続人が死亡してしまうと、関係者が増え、権利が複雑化してしまうため、相続登記をするのに時間や費用がかさむようになります。
当事務所にご依頼いただきましたら、必要な戸籍資料等を取得し、依頼者が相続された不動産について、相続を原因とする所有権移転登記を申請致します。
→ お問い合わせへ