相続登記

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相続登記はお早めに!

数年前に父が亡くなり、母や妹と話し合って、私が父名義の不動産を相続することになったが、相続登記をしていないので、不動産の名義は亡父のままになっている、というケースはよくあります。

しかし、相続した土地や建物を亡くなった方の名義のままにしておくと、いざ売るという場合や、当該不動産を担保に入れて融資を受けようとする場合などに、手続きが順調に進みません。

また、相続人が死亡してしまうと、関係者が増え、権利が複雑化してしまうため、相続登記をするのに時間や費用がかさむようになります。

当事務所にご依頼いただきましたら、必要な戸籍資料等を取得し、依頼者が相続された不動産について、相続を原因とする所有権移転登記を申請致します。

 

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相続登記に必要な書類

(遺言書がなく、法定相続割合で登記をする場合)

□ 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本

□ 相続人全員の戸籍謄(抄)本

□ 被相続人の住民票除票(本籍地の記載のあるもの)

□ 相続人全員の住民票(本籍地の記載のあるもの)

□ 固定資産評価証明書
 

(遺言書がなく、遺産分割協議の結果に従って登記をする場合)

□ 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本

□ 相続人全員の戸籍謄(抄)本

□ 被相続人の住民票除票(本籍地の記載のあるもの)

□ 不動産を取得する相続人の住民票(本籍地の記載のあるもの)

□ 固定資産評価証明書

□ 遺産分割協議書(必要に応じて、司法書士が作成します。)

□ 相続人全員の印鑑証明書

 

(遺言書の内容に従って登記をする場合)

□ 被相続人の死亡時の戸籍・除籍・原戸籍謄本

□ 不動産を取得する相続人の戸籍謄(抄)本

□ 被相続人の住民票除票(本籍地の記載のあるもの)

□ 不動産を取得する相続人の住民票(本籍地の記載のあるもの)

□ 固定資産評価証明書

□ 公正証書遺言もしくは検認済証明書付の自筆証書遺言

 

相続登記の費用

(司法書士報酬)
 最低4万円~
 (不動産の数や評価額、取得する戸籍謄本等の通数、作成すべき書類の通数などによって変わります。)

(実 費)
・登録免許税(対象不動産の固定資産評価額の0.4%)
・戸籍謄本・住民票等取得費用(1通200~750円)
・不動産登記簿謄本取得費用(1通480円)

・交通費・通信費(実際にかかった額)

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