任意後見

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自分には身寄りがないので、将来のことが心配だ。

高齢者の方の中には、
「将来、自分が認知症になって、判断能力が低下したとき、自分の財産の管理や、老人ホームへの入所契約などは、誰がやってくれることになるのだろう?」
「自分が死んだ後の葬儀のことや、住居の明け渡しのこと、残った財産の処分のことなどで
、周りの人に迷惑をかけたくない。」
という不安や悩みを抱えておられる方が多いと思います。
当事務所では、お一人お一人のお話をじっくりとお聞きしたうえで、その方の状況に合わせて、任意後見契約、継続的見守り契約、財産管理等委任契約、死後事務委任契約、遺言公正証書の作成など、様々な解決プランをご提案致します。

 

(任意後見契約等に関する報酬の目安)

プランによって変わってきますので、まずはご相談ください。

 

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任意後見制度の概要

任意後見制度とは、ある方(本人)が、契約の締結に必要な判断能力を有している間に、自らが選んだ人(任意後見受任者)との間で、将来、本人の判断能力が十分でなくなったときに備えて、本人の生活や療養看護、財産管理に関する代理権を与えるために、あらかじめ公正証書によって契約(任意後見契約)を結んでおく制度です。

本人の判断能力が不十分な状態になったときに、本人や任意後見受任者等が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをし、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、任意後見契約の効力が生じます。

任意後見契約の発効後は、任意後見人が、あらかじめ本人と締結した任意後見契約の内容に従って、後見事務(本人の療養看護や財産管理)を行います。

任意後見監督人は、任意後見人が適正に後見事務を行っているのか、必要に応じて確認し、定期的に家庭裁判所に報告します。

 

以上が任意後見制度の概要ですが、仮に、任意後見契約を締結したけれども、本人が、亡くなるまでずっと判断能力が衰えることなく過ごされた場合には、結果的に任意後見契約は必要なかったことになります。

しかし、判断能力が衰えてからでは、任意後見契約を締結することはできませんので、頼りになる親族等がいないため、将来に不安を感じておられる方は、お元気なうちに任意後見制度の利用を検討されることをお勧めします(将来、病気やケガをしたときに備えて、お元気なうちに保険に入っておくのと同じような考え方です。)。

継続的見守り契約とは

将来、判断能力が衰えた場合に備えて任意後見契約を締結したとしても、任意後見受任者が、本人の判断能力の衰えに気付かずに、そのまま放ったらかしになってしまったら、任意後見契約を締結した意味がありません。

そのようなことが起こらないために、任意後見受任者が、定期的に、本人に電話をかけたり、本人のご自宅を訪問したりして、本人の様子を継続的に見守ることを、本人と任意後見受任者とで約束するのが継続的見守り契約です。

本人の様子がおかしくなった時に、いち早く気付いて、任意後見受任者に連絡してくれるような友人、知人などがいれば、わざわざこのような契約を結ぶ必要はないかも知れません。

しかし、継続的見守り契約によって、本人と任意後見受任者が定期的に連絡を取り合ったり、面会をしたりすれば、お互いの信頼関係も深まるでしょうし、任意後見受任者が、本人がどのような生き方を望んでおられるのかをより深く理解できるようになるので、実際に任意後見が発効した際に、本人の希望に沿った後見事務ができることにもつながると思います。

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