個人再生

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個人再生

個人再生手続きとは、たとえば、借金の合計額が500万円である場合、このうち100万円を3年間で弁済するという計画案を立てて裁判所に提出し、裁判所がこの計画案を認めると、100万円を計画案通りに分割弁済すればよく、残りの400万円の借金は支払いを免除されるという手続きです。
 この手続きを利用できるのは、住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以下の個人であり、将来において一定の収入を得る見込みのある人です。

 

破産と同様、債権者の利益を大きく損ねる手続きですので、申立書に添付する資料として、財産、負債、収支に関する多くの資料を用意する必要があります。
また、すべての債務が手続きの対象となりますので、会社からの借り入れがある場合には、会社も債権者として挙げる必要があり、その結果、会社に個人再生の手続きをしていることが知られてしまいます。


しかし、任意整理と異なり、弁済すべき債務の額を、法律で定められた最低弁済額まで大幅に減少できますし、
自己破産のところで記載しているような資格制限もありません。
また、
住宅ローン特別条項を利用することができれば、住宅を手放さなくても済みますので、自宅を手放さないで、債務を整理したいという方には、非常に利用価値の高い手続きです(但し、住宅ローン特別条項を利用するには、一定の条件を満たす必要があります。)。


当事務所にご依頼いただきましたら、裁判所に提出する再生手続開始申立書及びその関係書類を作成し、管轄裁判所に提出することで、依頼者の速やかな経済的再生をお助けします。 

 

(個人再生申立て関係書類作成の報酬の目安)

・住宅資金特別条項を定めない場合・・・27万5,000円

・    〃    定める場合・・・・33万円

※ 実費(3万円程度)は含みません。

※ 法テラスの基準を満たす方は、法テラスで定められた金額になります。

 

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