法定相続情報証明制度

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法定相続情報証明制度を利用しませんか?

法定相続情報証明制度とは、相続人が法務局に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるかを証明する制度です。

法定相続人が誰であるかを証する書面として、法務局より、法定相続情報一覧図の写しが交付されることになります。

この制度を利用することにより、相続登記や被相続人名義の預貯金の払戻し等の手続きの際、法務局や金融機関に戸籍資料の束を提出する必要がなくなります。

当事務所にご依頼いただきましたら、法定相続情報一覧図の取得のお手伝いをさせていただきます。

法定相続情報証明制度の利用に必要な書類

法定相続情報証明制度の利用には以下の書類が必要になります。

・被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍謄本

・被相続人の住民票除票(これが取得できない場合には、被相続人の戸籍附票)

・相続人全員の現在の戸籍謄抄本

・申出人(相続人の代表となって手続きを進める人)の氏名・住所が確認できる公的書類

(例えば、運転免許証のコピー、マイナンバーカードの表面のコピー、住民票の写しなど)

以上のほか、登記官が証明する法定相続情報一覧図に、相続人の住所を記載してもらいたい場合には、各相続人の住民票の写しも必要になります。

当事務所に依頼された場合の費用の目安

相続登記や遺産承継業務など、他の業務と合わせて依頼された場合には1万円(税別)、単独で法定相続情報証明制度の利用を依頼される場合には3万円(税別)となります。

いずれの場合にも、当職の方で、戸籍資料や住民票等の必要書類を取得する場合には、上記基本報酬にプラスして、取得書類一通につき、千円(税別)をいただきます。

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