自己破産

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自己破産

破産手続きとは、支払うべき債務があるのに、それを返済する資金を用意する目途が全くたたない場合(この状態を「支払不能」といいます。)に、債務者の財産(生活に欠くことができないものを除く。)を換価し、これを債権者に配当する手続きです。

債務者自身が破産の申し立てをする場合を、自己破産と言います。

  

債務者の財産を換価し、債権者に配当するのは、裁判所から選任される破産管財人(通常、弁護士が選任されます。)ですが、個人破産(⇔会社の破産)の大半は、換価する財産が少ないため、破産管財人は選任されず、つまり、財産の換価・配当は行われずに、破産手続きを終了するケース(いわゆる「同時廃止事件」)が多いです。

 破産手続きの中で配当を受けずに残ってしまった債務については、破産手続きと同時に申立てをした(とみなされた)免責手続きの中で、法的な支払い義務を免除するか否か判断されることになります。
免責許可決定が確定すると、法律で定められた一部の債権を除き、債務を返済する必要がなくなります。


 法律上、免責不許可事由(借金の原因が浪費やギャンブルである等)がない限り、免責許可決定がなされることになっています。実務上は、免責不許可事由に該当する行為があったとしても、その程度と質によっては、裁量で免責が許可されており、免責不許可となるような事案はごく一部です。

 

このように、破産手続きというのは、結果的に借金を帳消しにする手続きであり、債権者の利益を大きく損ねる手続きですので、破産手続きの申立ての際には、債務者の財産、負債、収支に関する多くの資料を提出する必要があります。

また、すべての債務が手続きの対象となりますので、消費者金融やクレジット会社に対する債務については破産手続きをして帳消しにしてもらい、親族や友人に対する債務については返済を続ける、ということは認められません。


 「破産」という言葉に悪いイメージを抱いている方も多いかも知れませんが、破産手続開始決定を受けたからといって、戸籍に記載されたり、選挙権や子供の教育に影響が出るということもありませんし、会社を辞める必要もありません。
生命保険募集人、警備員など、破産すると、なることができない職業がありますが、この資格制限も、免責許可決定が確定すると解除されますので、破産手続中の一時的なものです。

破産手続きに対する誤解や偏見から、自己破産の申し立てを躊躇される方もおられますが、債務から早期に解放され、無理なく経済的再生が図れるという利点を考えると、積極的に活用すべき手続きだと思います。

 

当事務所にご依頼いただきましたら、裁判所に提出する破産手続開始申立書及びその関係書類を作成し、管轄裁判所に提出することで、依頼者の速やかな経済的再生をお助けします。

 

(破産申立て関係書類作成の報酬の目安)

同時廃止事件・・・・22万円

管財事件・・・・・・27万5,000円

※ 実費(同時廃止事件は2万円程度、管財事件は最低20万円以上)は含みません。

※ 法テラスの基準を満たす方は、法テラスで定められた金額になります。

 

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